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21 août 2006

学校の授業でコピーをすることやパワポでプレゼンすることに関する法律

著作権法第35条にそういう規定があるんだそうです。

社団法人日本書籍出版協会のホームページに,
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン[PDF]が
あります。これは,「権利者側」の提示するガイドラインですね。

 *

ああそうなんだ知りませんでした。
教育を担当する者として,あるいは授業を受ける者として知っておくべきことかもしれません。

 *

「授業」なら○で,
「研究会」は×らしい。

著作権法

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

※1 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置する学校を含む。

(平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加)

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