第27条や第30条や第5条や第120条で結局第128条
日本国憲法第27条に規定された義務を負ったことにより発生するところの
第30条に規定された義務を過不足なく負うための計算をしてみる。
所得税法
第1編第2章第5条の義務,
第2編第5章第2節第1款第120条で「しなければならない」とされていること。
要するに,所得税の確定申告です。
手引きに従って,電卓片手に
足し算と掛け算と引き算(私の場合は,割り算「÷」出現せず)。
申告納税額は○31欄に(32欄ではなく)....→第128条(138条ではなく)。
平成18年分と比較すると減額されましたが
定率減税廃止されなければねぇ。
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